the Sino-Japan United Institution – (SUI)

定款

一般社団法人日中共同研究所定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日中共同研究所と称し、英語名称は、the Sino-Japan United Institution (SUI)とし、中国語名称は中日共同研究所と称する。 

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

(目的)

第3条 当法人は、日本と中国を世界の中において不可分の文化・経済共同体と捉え、それぞれの先進的な分野における知見を集結し、文化、教育、医療、観光に関連する交流活動や、市場開発、研究発信等を通じ、それらの成果を最適化し、世界中に広く発信・活用を促すことで、相互の発展と交流の促進に寄与することを目的とする。具体的には、次の事業を行う。

⑴ 日中文化・スポーツ活動の紹介、交流、及び普及に関する社会教育。

⑵ 留学・医療・観光等に関する各種情報とサービスの提供、人物交流、教育、奨学事業の運営。

⑶ 優良商品の情報提供、市場開発、販売。

⑷ 中国及び日本社会に関する調査研究の受託、コンテンツ製作、情報発信、顧問サービス。

⑸ その他投資、資産運用等による収益事業。

⑹ 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業。

(公告)

第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社員

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(社員の資格喪失)

第7条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

⑴ 退社したとき。

⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

⑶ 死亡し、又は失踪宣告を受け、又は解散したとき。

⑷ 3か月以上会費を滞納したとき。

⑸ 除名されたとき。

⑹ 総社員の同意があったとき。

(退社)

第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(社員名簿)

第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)

第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

第4章 役員

(員数)

第12条 当法人に、次の役員を置く。

     理事 1名以上4名以内

第5章 基金

(基金の拠出)

第13条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第6章 計算

(事業年度)

第14条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。

第7章 解散

(解散の事由)

第15条 当法人は以下の事由によって解散する。

⑴ 社員総会の決議

⑵ 破産手続開始の決定

⑶ その他法令で定める事由等

(残余財産の帰属)

第16条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、清算法人の社員総会の決議によって別に定めるものとする。

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